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FX-REAL 外国為替証拠金取引約款等
外国為替証拠金取引約款
第1条(目的)
  1. この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様が株式会社大平洋物産(以下「当社」といいます。)との間で、「外国為替証拠金取引説明書」、「本約款」、「電子取引に関する約款」 「外国為替証拠金取引ガイド」に基づく店頭金融先物取引の一つである外国為替証拠金取引(以下「本取引」といいます。)を行う際の取り決めおよび当社がお客様に提供するサ−ビスに関する権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
    あわせてお客様が外国為替証拠金取引口座を設定するに際し、金融商品取引法その他の関係法令および社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守するとともに、以下の各条に掲げる事項の承諾を明確にすることを目的とするものです。
第2条(取引の種類・対象、決済方法および取引方法・内容)
  1. お客様が当社と行う店頭金融先物取引の一つである外国為替証拠金取引は、通貨の売買取引で、金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引であります。
  2. 本取引は、お客様がコンピュ−タネットワ−ク網(以下「インタ−ネット」といいます。)を通じて当社が管理するサ−バ−にアクセスし、当社がサ−バ−上で提供する取引システムを利用して行われることを原則とし、当社のシステムの利用については、当社所定の「電子取引に関する約款」に従うこととします。
  3. お客様は、当社から受領した「外国為替証拠金取引説明書」、「本約款」、「電子取引に関する約款」および「外国為替証拠金取引ガイド」を熟読し、外国為替証拠金取引の内容およびインタ−ネットでの取引方法を十分理解した上で、自己の判断と責任において当社と取引することに合意するものとします。なお、当社は、インタ−ネットにおいて「外国為替証拠金取引説明書」、「本約款」、「電子取引に関する約款」「外国為替証拠金取引ガイド」を契約締結前の説明書面として、お客様に提供し、お客様の承諾が得られた場合には、契約締結前の書面の交付をしたものとみなすものとします。
  4. 外国為替証拠金取引とは、お客様が当社に当社所定の証拠金を差し入れて、証拠金を担保として行う外国為替取引をいいます。また外国為替取引とは、通貨間(円貨と外国通貨間または外国通貨相互間。)の売買取引をいいます。
  5. 損益は、邦貨または当社の指定する外貨にてお客様の取引口座に計上されるものとします。
  6. 本取引の決済は、お客様の取引が行われる各2通貨における売り越しまたは買い越し(以下「ポジション」といいます。)につき、反対売買を行い、損益金の差額のみを決済する差金決済の方法によるものとします。
  7. 当社の外国為替証拠金取引の取引態様は、お客様から外国為替証拠金取引に関する注文を受けたときは、お客様に対し自己(当社)がその相手方となって当該取引を成立させる、いわゆるお客様と当社との相対取引です。次に当社は、その取引の全てを米国 Forex Capital Markets LLC(以下「FXCM」といいます。)と提携したウェブサイト上での注文執行とし、ディ−ラ−を介せず、直接New York インタ−バンク市場(欧米の特定の大手金融機関をカバ−取引先としている。)で取引を行っています。
    また当社では、お客様との間で行うすべての外国為替取引についてその清算取引をカバ−するための取引をBanque AIG SAとの間で行います。
    当社とBanque AIG SAとの間で行われる取引にかかるBanque AIG SAの債務には、American International Group、Inc.の保証が付されます。
  8. 当社が取扱う外国為替証拠金取引の方法は、次のとおりです。

    (1)取引の対象は、米ドル・日本円、ユ−ロ・日本円、英ポンド・日本円および豪ドル・日本円など23通貨ペア(組合せ)があります。
    (2)取引単位は、各通貨ペア共通で、通貨ペアのうちの外国通貨(1万)通貨単位(1枚)とします。
    (3)呼び値の最小変動幅は、各通貨ペア共通で、(0.1 pip)(1取引単位あたり(10)円に相当)とします。
    (4)当社が各通貨ペアごとに買値と売値を同時に提示し、顧客は買値で買い付け、売値で売り付けることができます。当社は、顧客に提示する買値を銀行間市場の仲値を中心として通貨の組合せおよび市場の状況に応じて通常0.01から0.05上の価格で決定し、売値を同じく0.01から0.05下の価格で決定します。従って買値は売値よりも高くなっています。
    (5)建玉は、転売もしくは買戻しすることで手仕舞いできます。
    (6)転売もしくは買戻しによる手仕舞いを行わない場合は、建玉を毎営業日、自動的にロ−ルオ−バ−して翌営業日に繰り越します。
    (7)ロ−ルオ−バ−は、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになるので、その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップポイントを当社との間で授受します。同じ通貨の組合せについてのスワップポイントは、顧客が受け取る場合の方が、顧客が支払う場合よりも小さくなっています。また、売買ともに支払いとなることもあります。
    (8)レバレッジ(倍率)は、約50〜100倍程度までです。
    (9)顧客の損失が所定の水準に達した場合、顧客の建玉を強制的に決済することがあります。(「ロスカットル−ル」といいます。詳しくは本約款第12条(証拠金残高の維持とロスカットの取扱い)をご参照下さい。)ただし、相場が急激に変動した場合には、ロスカットル−ルがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。例えば、50万円の証拠金で、「105.00円で10万通貨買い」をした場合、約3円(102.00円まで)下落すると強制決済されます。
    (10)転売または買戻しを行った場合の決済日は、外国為替市場では、原則として、当該転売または買戻しを行った日の翌々営業日とします。ただし、当該翌々営業日が通貨ペアの外国通貨の母国市場または米国市場の休業日にあたる場合には、日本、当該母国市場または米国市場に共通する翌営業日とします。

第3条(リスクと自己責任)
  1. お客様は、本約款第2条第1項に規定する外国為替証拠金取引の特徴、取引の仕組み等本取引に関する内容を十分把握し、あわせて次の各号の内容を十分理解の上で、自己の判断と責任において取引を行うこととします。ただし、当社から受領した「外国為替証拠金取引説明書」、「本約款」、「電子取引に関する約款」、「外国為替証拠金取引ガイド」等が、すべてのリスクその他重要な要因を網羅して開示しているものではありません。

    (1)対象通貨にかかる外国為替相場の変動リスク、金利変動リスクを伴うものであること
    (2)政治、経済または金融情勢の変化、各国政府もしくは外国為替市場の規制および不測
    (3)本取引は、大きなレバレッジ効果を得る取引であるため、少ない証拠金で大きな利益を得られる可能性がある反面、多大な損失を生じる危険性もあること
    (4)本取引は、お客様と当社との間の相対取引であり、お客様の当社に対する債権は、当社に対する他の一般債権と同順位に扱われ、お客様は当社の信用リスクを負うこと
    (5)Banque AIG SAとのカバ−取引が不可能となり、または制限されることにより、お客様と当社の取引も不可能となり、または制限される可能性があること
    (6)通信機器および通信回線、その他インタ−ネットに関するインフラの障害等により取引が制限されるリスクがあること
    (7)通貨の流動性が低下すると、その通貨の取引ができなくなり、その結果大きな損失が生じる可能性があること
    (8)当社が提示する価格は、政府機関により規制された市場で行われるものではなく、当社がお客様に独自に提示するものであり、市場における流動性などに応じてお客様により、または個別取引により異なりうること
    (9)当社は、予告なく営業を休止することがあり、この場合お客様は、当社に対し営業を継続させる権利を有せず、お客様が当社に請求できるのは、未決済取引の執行と証拠金または担保の返還のみとなります。

第4条(法令等の遵守)
  1. お客様は、本取引を行うにあたり、本取引に適用される日本国内および国外の法令および取引慣行に従い、自己の責任において遵守するものとします。
第5条(外国為替証拠金取引口座の開設および同口座による処理)
  1. お客様は、本約款に定める取引を行うことを目的として、当社所定の「外国為替証拠金取引口座開設申込書」「外国為替証拠金取引確認書」に必要事項を記入の上、当社に外国為替証拠金取引口座を開設することとします。なお、当該取引に係る証拠金その他の保証金(以下「証拠金」という。)、当該取引について転売または買戻しを行った場合の損益金その他授受する金銭等、本約款により行われる全ての金銭の移動は、この口座により行われ、その残高もこの口座で管理されるものとします。
第6条(取引口座開設の審査)
  1. 本取引の口座開設にあたっては、お客様が外国為替証拠金取引口座開設申込書を提出された後、その内容について当社の規定に従って審査を行い、承認した場合に限り取引口座を開設することができるものとします。
  2. 取引口座開設の審査は、お客様が口座を解約された後、再び口座を開設される際にも行われます。
  3. 当社は、第1項の審査の内容を開示いたしかねます。これに関するいかなるお問い合わせに対しても回答いたしかねます。
第7条(証拠金とその取扱いおよび分別管理上の預託先)
  1. お客様は、当社と本取引を行うにあたり、お客様の個々の取引ごとに委託証拠金その他の保証金に係る契約を個々に締結するのではなく、取引により生じるお客様の一切の取引による債務を包括的に担保するための契約であり、当社に対して当社が定める料率による証拠金(以下「維持証拠金」といいます。)を預託するものとします。
    なお、当該維持証拠金の額の計算方法は、通貨ペアの種類に関係なく、各通貨ペアの1万通貨単位(枚数 1枚という。)につき定めた同一の証拠金の金額に、取引枚数を乗じて算出します。詳しくは、当社の「外国為替証拠金取引ガイド」の「商品概要」欄をご参照下さい。
  2. 当社は、お客様との間で成立した外国為替証拠金取引に係る委託証拠金その他の保証金 は、金融商品取引法第43条の3に規定されている分別管理上の預託先であるみずほ銀行、住友信託銀行ならびにBanque AIG SAに預託するものとします。
  3. お客様は、当社に預託した現金残高にお客様のポジションの未実現損益を加減した金額(以下「有効証拠金」といいます。)を、維持証拠金以上に維持する義務を負います。有効証拠金が維持証拠金を下回った場合、当社はお客様のポジションの一部または全部を、反対売買により解消することができるものとします。
  4. お客様が新規に本取引を行うためには、有効証拠金が当該取引後の維持証拠金以上である必要があります。必要な証拠金が全額当社に預託されていない場合、お客様が申し出た注文および取引は無効とします。
  5. 外国為替相場の変動等により、有効証拠金が維持証拠金を下回ることとなったときは、お客様のポジションは強制的に決済されるものとします。(「ロスカットル−ル」といいます。)
  6. 当社は、経済情勢等の変化に伴い、お客様に通知することなく証拠金預託の料率を変更することができるものとし、証拠金預託の料率を変更したときは、未決済建玉の証拠金に対しも変更後の料率を適用することができるものとします。
  7. 証拠金の受払いは原則として、当社およびお客様の双方が銀行口座振込みによって行い、証拠金の受払いに関して生じる銀行の振込手数料その他の費用は、それぞれ振込み側の負担といたします。
  8. 当社は、本取引に係るお客様の債務について、お客様からその弁済を受けるまでは、証拠金を担保として留保することができるものとします。
  9. 当社は、お客様が当社の指定した日までに債務を弁済しない場合は、前項の規定により留保された金銭をもって当該債務の弁済に充当することができるものとします。この場合において、その充当につき不足が生じるときは、不足額についてお客様から追徴するものとします。
  10. 当社に預託されている証拠金額が預託すべき金額を超えている時は、お客様は超過分の全部または一部を返還請求することができるものとし、当社はお客様からの返還請求により証拠金の払い出しを行うものとします。
第8条(情報通信の技術を利用した契約締結前の書面・契約締結時等の書面・保証金の受領に係る書面の交付提供)
  1. 金融商品取引法第34条の2第4項、同法第37条の3第2項、同法第37条の4第2項および同法第37条の5第2項の規定により、当社は契約締結前の書面、契約締結時等の書面および保証金の受領に係る書面の交付について、お客様の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)で提供することができます。この場合において、これらの書面の交付をしたものと見なされます。
  2. 当社の電磁的方法として電子情報処理組織を使用する方法は、当社の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法によるものであります。
第9条(契約締結前の書面の交付)
  1. 当社は、お客様と外国為替証拠金取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、お客様に対し、次ぎに掲げる事項を記載した書面を交付いたします。

    一 当社の商号、名称および住所
    二 金融商品取引業者である旨および金融商品取引業者の登録番号
    三 外国為替証拠金取引契約の概要
    四 手数料、報酬その他の外国為替証拠金取引契約に関してお客様が支払うべき対価に関する事項
    五 お客様が行う外国為替証拠金取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生じることとなるおそれがあること 六 前号の損失の額がお客様が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回るおそれがあること
    七 前各号に掲げるものの他、金融商品取引業の内容に関する事項であって、お客様の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項

  2. 第8条の規定は、前項の規定による書面の交付について準用いたします。
第10条(契約締結時等の第 8条の規定は、前項の規定による書面の交付について準用いたします。書面の交付)
  1. 当社は、外国為替証拠金取引契約が成立したとき、取引の都度、払戻しおよび解約等のときは、遅滞なく、書面を作成し、これをお客様に交付いたします。
    なお、これらの取引の記録は、当社の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録され、電気通信回線を通じてお客様が閲覧をすることができます。
  2. 第8条の規定は、前項の規定による書面の交付について準用いたします。
第11条(保証金の受領に係る書面の交付)
  1. 当社は、当社が行う外国為替証拠金取引に関してお客様が預託すべき保証金を受領したときは、お客様に対し、直ちにその旨を記載した書面を作成し、これをお客様に交付いたします。
    なお、この受領の記録は、当社の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録され、電気通信回線を通じてお客様が閲覧をすることができます。
  2. 第8条の規定は、前項の規定による書面の交付について準用いたします。
第12条(証拠金残高の維持とロスカットの取扱い)
  1. お客様は、ポジションを維持するために、取引口座に当社が別途定める証拠金残高を維持する必要があります。有効証拠金が維持証拠金残高を下回るとポジションの全部もしくは一部が、反対売買により強制的に解消することができるもの(以下「ロスカット」といいます。)とします。
  2. ロスカットの際には、お客様が預託されている証拠金以上の損失が発生する可能性があります。その際には、別途当社の定める期日までに不足額を充当するものとします。
第13条(スワップ金利)
  1. お客様が、ニュ−ヨ−ク時間 午後5時においてポジションを保有するときは、次の各号に従いスワップ金利が発生します。ただし、適用される利率は、市場金利に基づき当社が定めるものとします。

    (1)お客様が買い越した通貨(以下「ベ−スカレンシ−」といいます。)の金利の方が、お客様が売り越した通貨(以下「タ−ムズカレンシ−」といいます。)の金利よりも高い場合には、その金利差に基づき計算されたスワップ金利がお客様に支払われるものとします。
    (2)タ−ムズカレンシ−の金利の方が、ベ−スカレンシ−の金利よりも高いときは、その金利差に基づき計算されたスワップ金利をお客様が当社に支払うものとします。

  2. 前項にかかわらず、当社の規定により、スワップ金利の受払いではなく、お客様から当社へのロ−ルオ−バ−費用の支払義務が生じる場合があります。
第14条(投資情報等について)
  1. 当社がお客様に提供する投資情報その他本取引に関して当社から提供するサ−ビスを利用して知ることになった情報(以下「投資情報等」といいます。)またはデ−タに関する著作権その他の権利はすべて当社に帰属し、お客様はこれらの情報を当社に無断で第三者に提供または開示することはできないものとします。
  2. 当社は、投資情報等の正確性、有用性について何らの保証をするものではありません。お客様は、投資情報等を利用したことまたは利用しなかったことにより生じた直接的、間接的、付随的あるいはその他の損害かを問わず、一切当社には責任がないことを承知し、また当社に対し何らの請求をしないものとします。
  3. 各種情報ベンダ−から提供されるデ−タおよび情報の内容について、当社がその正確性を保証するものではありません。
第15条(期限の利益の喪失)
  1. お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知・催告等がなくても、お客様は、外国為替証拠金取引に係る当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとします。

    (1)破産申立、会社更生手続開始申立、民事再生手続開始申立、会社整理手続開始申立または特別清算申立がなされたとき
    (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    (3)支払停止となったとき
    (4)お客様の当社に対する外国為替証拠金取引に係る一切の債権またはお客様が当社の債務に対し差し入れている担保の目的物について仮差押、保全差押、仮処分、差押の命令、通知が発送されたときまたは競売手続きの開始があったとき
    (5)外国の法令に基づき、前各号のいずれかに定める事由に該当する事由が発生した場合
    (6)住所変更等の当社への届出事項を怠る等、お客様の責めに帰すべき事由により、当社にお客様の所在が不明となった場合
    (7)お客様が死亡した場合または心身機能の低下により、本取引の継続が困難になった場合
    (8)お客様が当社の営業に支障をきたす行為を行った場合
    (9)口座開設時またはその後に当社に対して虚偽の申告または届出をしたことが判明した場合

  2. お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求により、お客様は当社に対する外国為替証拠金取引に係る一切の債務について、期限の利益を失い直ちに債務を弁済することとします。

    (1)お客様の当社に対する外国為替証拠金取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき
    (2)お客様が法令、本約款等に基づく当社との取引約定、取引慣行または公序良俗のいずれかに違反したとき
    (3)前各号のほか、当社がお客様との取引継続を不適当と認める事由が生じたとき

  3. お客様は、前第1項または第2項の各号に定める事由のいずれかが生じた場合には、直ちに当社に対し書面をもってその旨の報告をすることとします。
第16条(期限の利益を喪失した場合等の外国為替証拠金取引の契約解除ならびにポジションの解消)
  1. お客様に前条第1項各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社は、お客様に事前の連絡をすることなく、何らの催告なく本契約を解除することができるとともに、お客様が取引口座を通じて行っているすべての取引につき、反対売買を行うことにより、任意にポジションを解消することができるものとします。
  2. お客様に前条第2項第1号の事由が生じた場合には、当社は、お客様に事前の連絡をすることなく、何らの催告なく本契約を解除することができるとともに、お客様が取引口座を通じて行っているすべての取引につき、反対売買を行うことにより、任意にポジションを解消することができるものとします。
  3. お客様に前条第2項各号の事由(ただし、第1号の事由はのぞきます。)のいずれかが生じた場合には、当社は、お客様に対し、当社の指定する日時までに当該事由の解消を請求できるものとします。お客様が指定日時を過ぎても当該事由を解消しない場合は、当社は指定した日時をもって本契約を解除することができるとともに、任意にお客様のポジションを反対売買等により解消することができるものとします。
  4. 前各項の反対売買等を行った結果、当社に損失が生じた場合には、お客様は当社に対してただちにこれを賠償することとします。
第17条(差引計算)
  1. 当社は、当社がお客様に対して有する債権で期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって期限が到来したものと、お客様が当社に対して有する一切の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。この場合、当社は、お客様に対する事前の通知その他所定の手続きを省略し、両者の債権を差引計算できるものとします。
  2. 前項によって差引計算をする場合、債権債務の利息および損害金については、その期間を当該事象が発生した日から差引計算の実行日までとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については当社の定める利率および率によるものとします。
  3. 前第1項によって差引計算を行う場合で、債権および債務の支払通貨が異なるときは、次の各号の外国為替相場を適用して円貨額に換算します。

    (1)お客様の当社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算するとき:計算実行時に東京外国為替市場において三菱東京UFJ銀行(同行が提示していないときは当社が指定する他の銀行。次号においても同じ。)が提示する対顧客直物電信売相場
    (2)お客様の当社に対する外貨建ての債権を円貨額に換算するとき:計算実行時に東京外国為替市場において三菱東京UFJ銀行が提示する対顧客直物電信買相場

第18条(充当の指定)
  1. お客様の債務の弁済または前条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りない場合は、当社が適当と認める順序、方法により充当するものとします。
第19条(遅延損害金)
  1. お客様が当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日(当該日を含む。)より履行の日(当該日を含む。)まで年18.25%の割合(1年を365日とする日割計算)による遅延損害金を支払うこととします。
第20条(債権譲渡等の禁止)
  1. お客様が当社に対して有する債権は、当社の同意なしにはこれを第三者に譲渡、質入、その他処分をすることができないものとします。
第21条(届出事項の変更)
  1. お客様が当社に届け出た氏名もしくは名称、住所もしくは事務所の所在地、印鑑その他の事項に変更があったときは、ただちに当社に対し書面をもってその旨の届出を行うものとします。
第22条(通知の効力)
  1. お客様の届け出た住所または事務所の所在地あるいはお客様の電子メ−ルアドレスにあて、当社により発信された外国為替証拠金取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により、延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第23条(個人情報の取扱い)
  1. 個人情報の取得

    当社は、お客様からの資料請求、口座開設申込み、セミナ−開催申込み等の場合に、お客様の個人情報を取得することがあります。ここでいう個人情報とは、生存する個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものとします。

  2. 個人情報の利用目的

    当社は、次の各号の目的でお客様の個人情報を業務上必要な範囲内で利用するものとします。
    (1)お客様の口座開設時の審査目的のため
    (2)お客様の口座に関する業務処理の連絡および各種お問い合わせに対する返信のため
    (3)当社の商品・サ−ビスに関する情報提供およびアンケ−ト等の実施のため

  3. 個人情報の正確性の確保

    当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとします。

  4. 個人情報の安全管理措置

    当社は、個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ、従業者に必要かつ適切な監督等を行うものとします。

  5. 個人情報の第三者への提供

    当社は、次の各号の場合を除き、個人情報をいかなる第三者にも開示することはありません。
    (1)お客様の同意がある場合
    (2)お客様個人と識別できない状態で利用する場合
    (3)当社との間で機密保持契約を締結した企業(業務委託先等)に、必要最低限の範囲で提供する場合
    (4)決済等のため金融機関等に、個人情報を開示する必要がある場合
    (5)官公庁等の公的機関から法令に基づき開示を求められた場合

  6. 個人情報の管理

    当社は、お客様から当該本人の個人情報の開示を求められた場合、法令の定めのある場合を除き、当社所定の手続きの上、お客様ご自身であることが確認でき次第開示するものとします。またご登録いただいている個人情報について、お客様からその内容が事実でないという理由によってその内容の訂正、追加または削除を求められた場合、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、訂正等を行うものとします。
    さらに、お客様から当該個人情報が利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由または不正に取得されたという理由により、当該個人情報の利用の停止、消去を求められた場合、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく当該個人情報の利用停止等を行うものとします。

  7. 個人情報の苦情の処理

    当社は、個人情報の取扱いに関する苦情について適切かつ迅速な処理に努めるものとします。

第24条(公的機関等への報告)
  1. 当社が、法令または規則等に基づき、官公庁等の公的機関からお客様に係る本取引の内容等を報告することを求められたときは、お客様は、当社がこのような報告をすることに異議を申し立てず、当社の指示に従い、これに協力するものとします。
  2. 前項の報告に関連してお客様に損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第25条(取引代理人)
  1. 本取引に関する一切の権限は、口座開設申込書に記載された本人のみにあるものとします。ただし、やむを得ない事由によるものと当社が認めた場合はこの限りではないものとします。
  2. お客様が、第三者に取引口座に関する取引権限を与えまたは管理を委ねる場合(以下かかる第三者を「取引代理人」といいます。)には、お客様ご自身の判断と責任によりこれを行うものとします。当社は、取引代理人について何ら保証するものではなく、取引代理人の行為により、お客様に生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
  3. お客様が取引代理人を選任するときは、当社が定める方法により当社に届け出るものとします。
  4. お客様は、自己の計算において取引を行うものとし、他の者から委託を受けて取引を行うことはできないものとします。ただし、事前に当社がやむを得ない事由によるものと特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
第26条(金銭の授受)
  1. 本取引に関するお客様と当社との間における金銭の授受は、円貨または当社が指定する外貨で行うものとします。
第27条(手数料)
  1. お客様は、当社に対し当社が別途定める取引手数料、その他の手数料および必要費用(以下「取引手数料等」といいます。)を支払うこととします。
  2. 当社は、お客様に通知すること無しに取引手数料等を変更することができるものとします。
第28条(取引資格の通知と保証)
  1. お客様は、当社に対し次の各号の事項を通知し、これらが真実であることを保証することとします。

    (1)お客様は成年しており、法律上の行為能力を有していること
    (2)お客様以外の方が取引口座に何らの権利を有しないこと
    (3)お客様が口座開設申込書に記載された内容は、すべて真実かつ正確であること

  2. お客様は、前項各号の事項に変更があった場合には、ただちに当社に通知することとします。
第29条(本約款の解約)
  1. お客様または当社は次の各号のいずれかに該当した場合もしくはお客様が第11条に掲げる条項のいずれかに該当した場合は、相手方に所定の方法により通知することで、本約款は解約することができるものとします。ただし、当社からの解約通知は解約の2営業日前に電子メ−ルまたは書面で行うものとします。お客様は、解約日までにポジションをすべて解消しなけ ればなりません。お客様がこれを行わない場合には、当社は、任意に残存するお客様のポジションを反対売買等により解消することができるものとします。

    (1)お客様が当社における取引口座の解約を申し出られた場合
    (2)お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本約款の解約を通告した場合
    (3)お客様の取引口座残高が無くなった後、一年経過後も入金が無かった場合
    (4)お客様から頂いた書類の記載内容に虚偽のあったことが判明した場合
    (5)通知事項ならびにその他の届出事項に変更があったにもかかわらず、長期間、変更手続きが行われない場合
    (6)本約款第30条に定める本約款の変更にお客様が同意されない場合
    (7)当社が本取引を中止した場合
    (8)その他当社がお客様の本システム利用は不適当であると判断した場合

第30条(約款・サ−ビス内容の変更)
  1. 当社は、「外国為替証拠金取引説明書」、本約款、「電子取引に関する約款」「外国為替証拠金取引ガイド」および本取引に関するサ−ビスの内容を、お客様の事前の承諾なしに変更することができるものとします。
  2. 前項により本約款等または本取引に関するサ−ビスの内容が変更された場合、当社はその内容をインタ−ネットもしくは電子メ−ルを通じてお客様に通知するものとし、通知後に行われた取引は、本約款等または本取引に関するサ−ビス内容の変更を承認の上なされたものとみなします。
第31条(免責事項)
  1. 当社は、次の各号に掲げる損失については、免責されることとします。

    (1)天災地変、政変、国際金融環境の激変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、外国為替取引の執行、金銭の授受または預託の手続きが遅延し、あるい は不能となったことにより生じる損失
    (2)外国為替市場の閉鎖・混乱等もしくは規則の変更等の事由により、お客様の外国為替証拠金取引に係る注文に当社が応じ得ないことによって生じる損失
    (3)通信機器、通信回路、商用ネットワ−ク、コンピュ−タ(ハ−ド、ソフト)等の故障、障害により本取引システムによるサ−ビスの一部または全てに障害が発生したことにより生じる損失
    (4)日本および米国の休日・祝祭日または当社の営業時間外のために、お客様の外国為替証拠金取引に係る注文に当社が応じ得ないことによって生じる損失
    (5)お客様の端末が障害等により本取引を利用できなかったために損失が発生した場合
    (6)お客様の錯誤によって売買注文が約定成立した場合、もしくは約定成立しなかった場合に生じる損失
    (7)電信または郵便の誤配、遅延または紛失等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損失

第32条(録音)
  1. 当社は、原則として、当社とお客様の間で交わされる全ての会話を録音するものとします。
第33条(準拠法および合意管轄)
  1. 本約款および「電子取引に関する約款」の準拠法は日本国法とします。
  2. 本約款および「電子取引に関する約款」、本取引口座、本システムまたは本取引に関連して当社とお客様との間に発生した訴訟については、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第34条(その他)
  1. 本約款に定めのない事項、または本約款の履行もしくは解釈につき疑義を生じた時は、双方誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。

以 上
改訂日 平成19年9月30日

電子取引に関する約款
第1条(目的)
  1. この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様が株式会社大平洋物産(以下「当社」といいます。)との間で、「外国為替証拠金取引説明書」、「本約款」、「外国為替証拠金取引約款」、「外国為替証拠金取引ガイド」に基づき、電子取引(以下「本システム」といいます。)を利用して外国為替証拠金取引を行う際の取り決めおよび当社がお客様に提供するサ−ビスに関する権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条(本システムの利用とユ−ザ−ネ−ム・パスワ−ド)
  1. お客様は、「外国為替証拠金取引約款」の規定に従い、取引口座開設後に本システムを利用できるものとします。
  2. 当社は、お客様が取引口座を開設した後、お客様に本システム利用のためのユ−ザ−ネ−ムを割り当て、通知するものとします。お客様は、当社所定の手続きに従い、パスワ−ドを設定するものとします。
  3. 本システムの利用は、お客様が利用開始時に使用、入力するユ−ザ−ネ−ムおよびパスワ−ドが、当社に登録されているユ−ザ−ネ−ムおよびパスワ−ドと一致した場合のみ、行うことができるものとします。
  4. お客様は、ユ−ザ−ネ−ムとパスワ−ドを管理する責任を負うものとします。ユ−ザ−ネ−ムおよびパスワ−ドを使用できるのはお客様ご本人のみであり、これらを他人に貸与もしくは譲渡することはできないものとします。他人に貸与もしくは譲渡した場合、本約款は無効となり、その取引の全ての責任はお客様が負うものとします。
  5. ユ−ザ−ネ−ムおよびパスワ−ドが当社に登録されているユ−ザ−ネ−ムおよびパスワ−ドと一致した上で行われた取引についての責任は、すべてお客様が負うものとします。
第3条(本システムのサ−ビスの範囲等)
  1. 本システムは、コンピュ−タネットワ−ク網(インタ−ネット)を経由してお客様に提供されます。従いまして、お客様が本システムを利用される場合には、本サ−ビスに適した端末機器、モデム等のインタ−ネット接続環境およびソフトウェア、プログラムその他本サ−ビス利用に必要な環境をお客様の責任で準備いただくものとします。
  2. お客様が本システムを利用できる時間は、別途当社が定める時間とするものとします。なお利用時間は、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
  3. システム保守および改良等のサ−バ−メンテナンスは随時行います。サ−バ−メンテナンス作業中は、一部または全部の機能が利用できなくなる場合があります。
  4. お客様が行うことのできる取引の金額およびお客様が保持できるポジションの金額については、「外国為替証拠金取引約款」第7条(証拠金とその取扱いおよび分別管理上の預託先)に定める維持証拠金額の制限に服するほか、当社が別途定める制限の範囲内とします。当社は、公的機関からの命令・指導や経済情勢、その他合理的な事情があった場合には、当社の判断により取引を制限することができるものとします。
  5. その他、当社がお客様に提供する本システムのサ−ビスの範囲は、「外国為替証拠金取引ガイド」および当社ホ−ムペ−ジに記載される範囲または別途当社が定める範囲とするものとします。
第4条(注文の指示・受付・新規と決済の別・実行および取消)
  1. お客様が本システムを利用して行う売買注文は、外国為替証拠金取引の数量、価格、その他の注文の内容および注文の執行方法については、当社の応じ得る範囲内で、お客様が自己の責任と判断で自ら決定・入力し、その入力内容を当社が受信し確認した時点で、当社が受信した内容の注文を受け付けたものとします。なお、当社への注文は、当社が定めた本システムの取扱時間内に行うものとします。
  2. 新規の注文の場合は、当社が各通貨ペアごとに買値と売値を同時に提示し、お客様は買値で買い付け、売値で売り付けることができます。
    決済の注文の場合は、お客様は転売もしくは買戻しすることで手仕舞いすることができます。
  3. 当社は、本条第1項によりお客様から受け付けた注文につき、その内容に従い、相当な時間内に注文された取引を成立させるものとし、お客様の注文に係る取引の成立を当社が確認した日時を以って取引の約定日・約定時間とするものとします。ただし、次の各号の事由が生じたときは、当社は注文された取引を成立させないことができるものとします。

    (1)注文の内容が、法令・本約款その他の当社の約款・規定に違反するとき
    (2)カバ−取引ができないとき
    (3)注文が本システムにおける価格等の誤表示に基づくものであるとき
    (4)その他取引を成立させるのが相当でないと当社が判断したとき

  4. お客様が本システムを利用して注文された本条第1項の売買注文のうち、当社とお客様との間で売買が成立していない未約定注文に限り、お客様は本システム上で取消を行うことができるものとします。
第5条(注文、委託証拠金等および取引口座の照会)
  1. お客様は、本システムを利用して成立した取引の約定価格・数量・日付等の内容、当社が受領した委託証拠金等、取引口座の残高、その他取引口座に関する事項につきましては、本システムを利用して確認するものとします。取引口座の管理は、お客様ご自身が、本システムの提供する画面情報を用いて行うものとします。
  2. 当社は、成立した取引の結果、委託証拠金等の受領および取引口座の残高の通知を、本システムを利用した電子報告書を用いて行い、成立した取引に係る書面および委託証拠金等の受領に係る書面等を交付をしたものとみなすものとします。
  3. 原則として、当社からお客様に対して、郵送、電話等による通知を必要としないものとします。
第6条(非常時における対応)
  1. お客様は、障害発生等により本システムをご利用になれない場合、当社の担当者に電話連絡し、売買注文等の指示ができるものとします。なお、お客様の使用される端末機器に障害が発生した場合は、お客様の責任において復旧に努めていただくものとします。
  2. 当社は、障害発生中は本システムを介さない電話での注文についてもできる限りの対応をいたしますが、状況により取引執行が行えないこともあります。
  3. 当社は、お客様に対し緊急に連絡が必要となった場合は、電子メ−ル、文書または電話等によりお客様に連絡するものとします。
第7条(証拠金の出金(払戻し)処理)
  1. 出金の依頼につきましては、当社ホ−ムペ−ジ「会員ペ−ジ」を利用して行うものとします。
  2. 毎営業日当日午後3時までに当社で確認できた出金依頼につきましては、原則として当日を除いた翌々営業日までにお客様の銀行口座にお振込みを行うものとします。ただし、債権保全その他の事情により、当社が証拠金を維持する必要があると認めた場合は、この限りではありません。
  3. 出金可能額の計算につきましては、当社が別途定める計算方法で行います。お客様から出金依頼を受け付けた後、有効証拠金と維持証拠金の差額が出金依頼額を下回った場合、当社は出金処理を中止することができるものとします。
第8条(問い合わせ時間)
  1. 本システムおよび当社のサ−ビス内容に関する電話等による問い合わせは、当社が別途定める時間内とします。
第9条(本システムの利用の中止)
  1. 次の各号のいずれかに該当する場合は、本システムの利用は中止されます。

    (1)お客様が当社における口座の解約を申し出られた場合
    (2)「外国為替証拠金取引約款」第11条第1項・第2項の各号のいずれかが発生した場合
    (3)前号のほか、お客様が本約款および「外国為替証拠金取引約款」に違反した場合もしくは当社がお客様による本システムの利用を不適当と認めた場合
    (4)当社が本システムの運用を中止した場合

第10条(免責事項)
  1. 「外国為替証拠金取引約款」第27条第1項各号に定めるほか、第三者がお客様のユ−ザ−ネ−ム、パスワ−ドを使用して本取引を行い、発生した損失についても当社は免責されることとします。
第11条(その他)
  1. 本約款に定めのない事項については、「外国為替証拠金取引約款」に従うものとし、そのいずれの約款にも定めのない事項、または本約款の履行もしくは解釈につき疑義を生じた時は、双方誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。

以 上
改訂日 平成19年9月30日

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