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情報内容などにつきましては正確であるように努めておりますが、その完全性・正確性を保証するものではありません。
また、売買の指示や断定的予測を提供するものではありませんので、お取引のご判断はお客様自身の責任において行ってください。
顧客勧誘の方針
お取引を開始される前に
次の事項の内容を十分にお読み下さい。

 金融商品取引法第37条の3の規定に基づいて、金融商品取引業者は、金融商品取引の受託等を内容とする契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、受託契約等の概要、第37条各号に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付して説明することが義務づけられております。ただし、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができ、この場合において、当該金融先物取引業者は、当該書面を交付したものとみなされます。

「外国為替証拠金取引説明書」「外国為替証拠金取引約款」「電子取引に関する約款」「外国為替証拠金取引ガイド」「FX Trading Station 操作マニュアル」は、これらの書面に該当いたします。お取引を開始される前に下記のリスク等重要事項について、その内容を十分にお読み下さい。
外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について

金融商品取引業者の称号(名称):株式会社 大平洋物産 外国為替部
金融商品取引業登録番号   :関東財務局長(金商)第280号
社団法人 金融先物取引業協会 会員番号 1327号 加入
 外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずること があります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから 支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引について顧客が預託すべき 証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
 相場状況の急変により、売値と買値のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引が できない可能性があります。
 取引システム又は金融商品取引業者及び顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しない ことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
 手数料は、無料です(インターネット取引の場合)。ただし、電話取引の場合は、 片道で250円(1万通貨単位あたり)です。
 顧客が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
 当社は、顧客との取引から生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を次の業者と 行っています。
 Banque AIG SA(銀行業・金融サービス業:監督当局はフランス銀行)
 顧客から預託を受けた証拠金は、上記カバー取引相手方、みずほ銀行及び住友信託銀行で 当社の自己の資金とは分別して管理しております。
 当社、カバー取引相手方又は顧客資金の預託先の業務又は財産の状況が悪化した場合、 証拠金その他の顧客資金の返還が困難になることで、損失が生ずるおそれがあります。
金融商品取引法および金融商品の販売等に関する法律について
当社は、店頭金融商品取引(外国為替証拠金取引)の販売に関して、金融商品取引法および金融商品の販売等に関する法律を遵守しています。金融商品取引法では、お客様等に対する誠実義務、禁止行為適合性の原則等が義務付けられています。さらに金融商品の販売等に関する法律では、金融商品を扱う業者全般に投資勧誘方針を公表すること、およびお客様に金融商品を販売する際には、同法で必要とされている重要事項についての説明が義務付けられています。
以下では、金融商品取引法および金融商品の販売等に関する法律を踏まえて、当社の取扱商品である外国為替証拠金取引について重要事項を説明し、さらに当社の投資勧誘方針を公表します。お客様は、口座開設の前に必ず以下を熟読下さいますようお願いいたします。
重要事項のご説明(リスク説明)
当社でお取扱いする外国為替証拠金取引についての重要事項をご説明いたします。

重要事項 リスク等の内容
市場リスク 外国為替相場の変動や、対象通貨・日本円の金利変動等により差損を生じることがあります。
証拠金取引
リスク
証拠金取引においては、少ない証拠金で大きな金額の取引が可能である、いわゆるレバレッジ効果が得られます。
証拠金の数10倍の金額の取引を行いますので、利益も大きい代わり、失敗したときの損失も大きくなります。
信用リスク 当社、Banque AIGならびにAmerican International Group, Inc、みずほ銀行及び住友信託銀行の信用状況の悪化により損失を被ることがあります。
※外国為替証拠金取引は元本を保証した取引ではありません。
当社のホ−ムペ−ジ内の取引についての説明箇所
商品紹介・商品概要
リスクについて
投資勧誘の方針について
1. 当社における投資勧誘の定義
当社の投資勧誘とは、ホ−ムページ等に金融商品の案内・広告等を掲載することを指します。
2. 投資勧誘の基本方針
 
1) 当社は、投資勧誘にあたっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、関係法令等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう努めます。
2) 当社は、お客様に対して誠実に、公正に、投資勧誘およびその業務の遂行に努めますとともに、当社の役職員は、お客様の信頼と期待に応えるよう、知識、技能の修得・研鑽に努めます。
3) 当社は、適合性の原則を尊重し、お客様の投資の知識、経験の有無および資産の状況等を口座開設申込書に記載して頂き、投資経験、投資目的、資力等を十分把握した上で、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努めます。
3. 投資勧誘における禁止行為・行動の基準(金融商品取引法 第三十八条 禁止行為)
 当社は、投資勧誘にあたり以下の禁止行為・行動の基準を作成し、お取引はお客様の自由な意志、判断および責任で始めて頂くことを基本に考え、その実現に努めます。
 
1) 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
2) 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
3) 金融商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
4) 金融商品取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
5) 金融商品取引契約の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
6) 契約締結前交付書面の交付に関し、あらかじめ顧客に対して、法第37条の3第1項第3号から第7号までに掲げる事項について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為
7) 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
8) 金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為
9) 金融商品取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
10) 金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該金融商品取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
11) 金融商品取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
12) 金融商品取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
13) 法第38条第3号に規定する金融商品取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結を勧誘する行為
14) 法第38条第5号に規定する金融商品取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該金融商品取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
15) 取引の数量、対価の約定数値等について、顧客の同意を得ないで定めることができる内容の受託契約を締結する行為
4. 取扱商品等の適切な説明
当社の取扱商品について、お客様の知識、投資経験等に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。
あわせて、ホ−ムペ−ジおよび取引システムの表示について、適切な表示・適切な説明に努めます。
5. お客様に対する基本姿勢
当社は、お客様が当社の外国為替証拠金取引説明書、外国為替証拠金取引ガイド、外国為替証拠金取引約款、電子取引に関する約款の内容について、十分にご理解された上で、お取引いただくことを基本姿勢としています。
お問い合わせ先
当社は、お客様のご意見、ご感想をお待ちしております。
お気づきの点がございましたら、24時まで対応フリ−コ−ル:0120-989-817、またはE−mail(info@fx-real.com)でのお問い合わせにて、お気軽にお問合わせください。
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